【05】 住所

5-1 住所・居所・仮住所

民法22条は、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定している。

人の住所は1つしかないとする説もあるが、社会生活の多様化にともない、生活関係に応じた複数の住所を認めてよいとするのが通説である。

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす(23条1項)。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人または外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす(同条2項本文)。

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関して、その仮住所は、住所とみなされる(24条)。